車庫証明・名義変更・車検代行
車庫証明取得6,000円~
県外のお客様は¥13,000(証紙,税,郵送料込)
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車庫証明とは
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。車庫証明は、正しくは「自動車保管場所証明」と言います。一般には車庫証明と呼ばれていますので、このサイトでも車庫証明と呼びます。
車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
車庫証明を取るためには、次の条件があります。
- 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
- 道路から支障なく出入りができること
- 自動車の全体を収容できるものであること
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
車庫証明の申請書類は、これらの事項を満たしていることを証明するための書類でもあります。
車庫証明が必要となるケース
車庫証明が必要となるのは、
- 新たに自動車を取得したとき
- 引越しをして保管場所が変わったとき
- 車庫を他の場所に変えたとき
などです。
車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。
軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。
車庫証明制度の目的
車庫証明という制度は保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
罰則規定
違反内容 | 罰則 | 違反点数 |
---|---|---|
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | - |
道路の車庫代わり使用 |
3ヶ月以下の懲役または 20万円以下の罰金 |
3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | - |
車庫証明(自動車保管場所証明)書類
車庫証明の書式・必要書類は、都道府県によって多少異なりますが、基本的には
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 自認書または保管場所使用承諾書
- 所在図・配置図
この4つが必要な書類です。都道府県によっては、これ以外の書類が必要になる場合があります。
同じ名前の書類でも、都道府県によって書式が微妙に異なっています。なお、他の都道府県の書式を使って申請することも可能ですが、その場合、追加の書類を求められる場合があります。
添付書類ではありませんが、申請書に正確に記入するためには、以下の書類も必要となります。
- 車検証のコピー
- 印鑑証明または住民票
その他、必要に応じて委任状を添付します。
車庫証明の手順 普通車
1 保管場所の確保
何はともあれ、まずは場所の確保です。保管場所は下記の条件を満たしていなければなりません。
1.道路以外の場所であること
2.車全体が格納できること
3.道路から容易に出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
2 書類の準備・作成
住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を入手します。タダでもらえるところもあれば、購入するところもあります。
車庫証明の申請に必要な書類は以下のとおりです。一部、車検証の記載を元に記入するところがありますので車検証も用意しておきましょう。
・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(複写式)
・自認書または承諾書
・所在図・配置図
・車検証(コピー可)
3 警察へ提出
申請の際、2,500円~2,800円の収入証紙が必要です(都道府県により異なります)。申請の窓口と証紙の販売窓口は異なりますが、大抵、警察の構内で売られています。
(例:同じ建物内にある交通安全協会の窓口)
金額が一律ではないので、申請に出向いた際に確認して買うのが確実です。
証紙を買って書類に貼り付け、申請します。車庫証明が出来上がるまで数日(3~4日)かかりますので、それまで待ちましょう。
4 交付
警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。
車庫証明の手順 軽自動車
軽自動車の車庫証明は、普通車の場合と比べ、以下の点で異なります。
・必要な地域とそうでない地域がある(都市部は大抵必要)
・軽自動車の車庫証明は「申請」ではなく「届出」なので、届出が受理された時点でOK
・証明書は、届出の際にその場で交付されるのが一般的
・ナンバー取得後に届出を行う
軽自動車の車庫証明の届出は、「ナンバー取得後15日以内に届け出ること」とされています。ここが普通車の車庫証明と大きく異なる点です。
1 保管場所の確保
まずは場所の確保です。保管場所は下記の条件を満たしていなければなりません。
1.道路以外の場所であること
2.車全体が格納できること
3.道路から容易に出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
2 書類の準備・作成
住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を入手します。タダでもらえるところもあれば、購入するところもあります。
車庫証明の申請に必要な書類は以下のとおりです。一部、車検証の記載を元に記入するところがありますので車検証も用意しておきましょう。
・自動車保管場所証明届出書
・自認書または承諾書
・所在図・配置図
・車検証(コピー可)
3 警察へ提出・交付
申請の際、500円~600円の収入証紙が必要です(都道府県により異なります)。届出の窓口と証紙の販売窓口は異なりますが、大抵、警察の構内で売られています。
(例:同じ建物内にある交通安全協会の窓口)
証紙を買って書類に貼り付け、届出をします。