熊本県合志市の離婚無料相談所
円満離婚でも、協議書作成をおすすめします。相談は無料です。全力離婚相談

✔離婚をしようか悩んでいる相談に乗って欲しい
✔不倫相手に慰謝料の請求をしたい
✔不倫の慰謝料請求をされてしまった
✔不倫の慰謝料の相場が知りたい
✔離婚協議書って?離婚の公正証書って?
✔離婚をしたくない、離婚を回避したい
✔有利に離婚を進めるためにはどうしたらいい?
✔離婚の相談をどこに相談したらいいの?
✔弁護士さんにしか相談できないの?
✔離婚の際の不動産の手続きについて相談したい
✔妻または夫に離婚を切り出されたが応じなければならないの?
✔離婚の財産分与でローンの残っている不動産について相談したい
一人で悩むよりまず無料相談を

一口に離婚問題と言っても誰もが同じ状況ではなく一人ひとりケースはそれぞれ異なります。また離婚問題を解決するにあたり、法律を知らない事で損をすることが沢山あるのが現実です。平田行政書士事務所では行政書士という国家資格を持つ離婚の専門家がじっくりお話を伺います。法律的なご相談はもちろんのことその思いを全て受け入れることから始めます。
離婚経験者としての側面と離婚専門行政書士の両側面から、あらゆる離婚問題の解決に向けて本気であなたをサポートします。
これまで抱えていた事を全てお話ください。
離婚問題を整理しながら一人ひとりに最も適した解決策を導きだし画一的で
はなく一人ひとりのケース合わせた解決方法のプランを作成、お渡した上で
サポートさせていただいています。
離婚で苦しまない人も悩まない人もいません。
私自身も離婚経験者であり、沢山悩み、苦しみました。
離婚経験者としての側面と離婚専門行政書士の両側面から、あらゆる離婚問題の解決に向けて本気であなたをサポートします。
また、離婚をしたくない・離婚を回避したい等のご相談もお受けしております。もうあなたは離婚問題で一人で悩む必要はありません。
前向きなこれからの生活のために解決の道に向け一緒に歩んでいきましょう。また離婚相談に限らず離婚協議書の作成,不倫相手の慰謝料請求,別居中の生活費の請求等提携の専門家とともに様々な手続きも承っております。
あらゆる問題にも対応いたしますので安心してお任せください。
相談してよかったと言っていただけるよう誠心誠意対応させていただきます。相談は無料ですので一人で悩まずご相談ください。
あなたに適した解決方法を一緒に見つけましょう。
離婚相談 離婚相談・離婚協議書作成等
離婚を迷っている、養育費、親権、面接交渉などの離婚に関する御相談から離婚協議書の作成、離婚後のサポートまで幅広くあなたをサポートを致します。あなたは離婚するということについて、どのような気持ちをお持ちですか?本当に離婚すべきなのでしょうか。我慢してでもそのまま離婚せずにいるべきなのでしょうか。どちらの選択が、その後の人生を考えた上でより有益なのでしょうか。迷うのは当然のことです。
平田行政書士事務所が悩んでいるあなたの判断のお手伝いができれば幸いです。また、すでに離婚するという決心が固まっているのであれば、財産分与、慰謝料、親権、養育費、接交渉など決めておかなければならない多くの事柄があります。専門家として、一人一人に適した手続をご提案できるかと思います。

公正証書をお勧めする理由
「公正証書」を作成する目的は、約束が守られなかった場合に裁判を起こさなくても「強制執行」できることにあります。
慰謝料や養育費など、お金の履行が離婚後に残る場合には、公正証書にするのがベストです。
そして、必ず、「もし、債務を履行しない場合は、強制執行されても意義はありません。」という「執行認諾文言」の入った「認諾付き公正証書」にしておきます。
この公正証書があれば、裁判所の判決と同じ効力がありますのでとても強力です。
相手が養育費などの支払いを怠れば、ただちに相手名義の預金、不動産、給料などを差し押さえることができます。
当事務所は離婚のご相談から、公正証書原案作成までをサポート致します
「公正証書」を作成する目的は、約束が守られなかった場合に裁判を起こさなくても「強制執行」できることにあります。
慰謝料や養育費など、お金の履行が離婚後に残る場合には、公正証書にするのがベストです。
離婚後の養育費の請求はできるのか?
養育費の取り決めをしないまま離婚した場合も、養育費の支払いは請求できます。
また、以下のような状況にある方でも、養育費の請求はできます。
養育費について話し合いたいと相手側に対してメールや電話・手紙などで連絡しても、のらりくらりと話をそらしなかなか話し合いに応じてくれないとき、誠意ある対応が見られない場合等には、内容証明郵便を利用して相手側の反応を探る方法もあります。
内容証明郵便は、郵便局が書類の内容とそれを送った日付を公的に証明してくれるものです。
もし、協議が出来ないことが決定的になった場合、家庭裁判所に調停の申立という流れになりますが、その場合にもこの養育費の支払いを求める請求をした事実が重要になる場面があります。
相手が協議に応じないまま時間が過ぎる事態に流されるのではなく、しっかりと請求の意思を残しておくことが必要です。
当事務所は、ご依頼者様と相手方との現状をうかがい、その状況に応じた内容証明書を作成します。
通常のお手紙よりも、行政書士が作成した内容証明郵便ですと反応が変わる場合もありますので、状況に応じてご相談ください。
公証人手数料
公正証書作成手数料(公証人に支払う費用) | |
100万円以下 | 5000円 |
200万円以下 | 7000円 |
500万円以下 | 11000円 |
1,000万円以下 | 17000円 |
3,000万円以下 | 23000円 |
5,000万円以下 | 29000円 |
1億円以下 | 43000円 |
3億円以下、43000円+5000万円ごとに13000円加算 | |
10億円以下、95000円+5000万円ごとに11000円加算 | |
10億円超は、249000円+5000万円ごとに8000円加算 |
※公証人手数料は、単に公正証書に記載する金額の合計額によって算定される訳ではございませんのでご注意ください。