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風俗営業許可とは熊本飲食店許可
キャバレー、クラブ、ゲームセンター、パチンコ店など
風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。具体的な例を挙げると、キャバレー、クラブ、ダンスホール、バー、ゲームセンター、パチンコ店などです。このような営業を行う場合には、公安委員会の許可が必要です。
風俗営業許可の申請には平面図や照明・防音設備図面の作成など、専門的な書類が必要となります。また、許可はすぐに取れるものではなく、時間もかかります。計画を立てて許可取得に臨みましょう。
なお、一般に「風俗営業」というと、ソープランドやファッションヘルスなどを想像される方が多いかと思いますが、これらは「性風俗関連特殊営業」であり、風俗営業許可とは別のものです。
許可基準(人的要件)熊本平田行政書士 飲食店許可
許可基準の1つ、人的要件です。
許可申請をしようとする者が以下に該当する場合は、風俗営業許可が取得できません。
法人の場合は、役員全員がクリアする必要があります。1つでも該当した場合はNGとなります。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、処分命令違反(取消・禁止・停止等)、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取および誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等およびその未遂、組織的犯罪処罰法違反、 売春防止法違反、 児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、 職業安定法違反、出入国管理及び難民認定法違反、労働者派遣法違反、労働基準法違反、 児童福祉法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記1から8までに掲げる事項に該当するとき
風俗営業許可基準(構造的要件)熊本平田行政書士
構造的要件とは、建物の構造に求められる要件(基準)です。
床面積や証明設備・照度など、設備に関する要件があります。
全ての風俗営業許可に共通する要件
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を除く)
- 騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
各号ごとに異なる風俗営業許可の要件熊本平田行政書士 飲食店許可 確実
1号営業(キャバレー等)、3号営業(ディスコ、ナイトクラブ等)
- 客室の床面積は1室を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその1/5以上とすること
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
2号営業(料亭、料理店、クラブ等)
- 客室の床面積は、和風の客室では1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他の客室では1室の床面積を16.5㎡以上とすること(但し、客室が1室のみの場合を除く)
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと
4号営業(ダンスホール等)
- ダンスをさせるための営業所の部分(客室)の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とすること
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
5号営業(低照度飲食店)熊本平田行政書士 飲食店許可 実績1位
- 客室の床面積は、1室の床面積を5㎡以上とするとこと
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと
6号営業(区画席飲食店)本平田行政書士 スナック許可 実績1位
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を有しないこと
- 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
7号営業(マージャン屋、パチンコ屋等)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- パチンコ屋、回胴式遊技機、アレンジボール、じゃん球遊技機については、営業用以外の遊技機を設けないこと
- パチンコ屋、その他遊技の結果に応じて賞品を提供する営業については、賞品を提供するための設備を設けること
8号営業(ゲームセンター、アミューズメント等)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- パチンコ屋、回胴式遊技機、アレンジボール、じゃん球遊技機については、営業用以外の遊技機を設けないこと
- 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
風俗営業許可の(場所的要件)
店舗(営業所)の立地場所は許可基準の1つです。風俗営業のできる地域・できない地域があります。
風俗営業許可を取得するには、その土地が風俗営業のできる土地かどうかがまず第一になります。そしてさらに、保護対象施設が一定の距離内にないことが条件になります。(各都道府県で異なる部分があります。)
風俗営業許可が取得できる用途地域の例
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
- 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域の一部
保護対象施設とは
学校や保育所、病院などの施設(保護対象施設)の近くでは許可が取れません。なお、対象となる施設と、求められる店舗までの距離は、各都道府県で異なります。
保護対象施設の例
- 学校(小・中・高・大学)
- 保育所
- 病院
- 診療所
- 図書館
- 特別養護老人ホーム
距離の制限の例
- 保護対象施設の敷地から100mの区域
- 商業地域内では保護対象施設の敷地から50mの区域
風俗営業許可申請に必要な書類本平田行政書士 実績1位
風俗営業許可申請の書類は以下のとおりです。書類を揃えて、営業所ごとに所轄の警察署に申請します。
なお、他にも提出書類が必要な場合がありますので、以下は一例として。
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
- 営業所の平面図、求積図、配置図、照明図及び営業所の周囲の略図
- 住民票(本籍地記載)、外国人の場合は外国人登録証明書
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合は、定款、登記簿謄本及び各役員についての前記5~8の書類
- 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書と前記5~8の書類
- パチンコ屋の場合は、検定通知書の写し、製造業者の保証書等
上記の書類で最も作成が難しいのは、やはり図面でしょう。図面の作成は、風俗営業許可の申請において大きなウェイトを占めます。
営業所内の図面はもちろんのこと、場所的要件をクリアするために営業所周辺にも気を遣わなければなりません。
風俗営業許可が下りるまでの期間
風俗営業許可は、申請してから許可が下りるまでおよそ2ヶ月かかります。
この2ヶ月という数字は、各都道府県の公安委員会が公表している「目安となる処理期間」に基づきます。都道府県によって多少日数は異なりますが、大体50日~60日が処理に要する期間の目安とされています。
なお、これはあくまで「申請してから許可が下りるまでの期間」です。実際には、許可申請するまでの準備や書類作成期間もありますから、最低でもトータルで3ヶ月、案件によってはもっと長い時間を用意しておかなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時(午前0時)以降に客に酒類を提供する飲食店(バー、スナック、居酒屋など)を営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。(但し、通常主食と認められる食事を提供する営業を除きます)
接待行為を行わないバー、スナック、居酒屋などは風俗営業には該当しないので、風俗営業の許可はいりません。しかし、午前0時以降も営業する場合は、この届出が必要となります。(届出の前に、保健所の飲食店営業許可の取得が必要となります)
風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業
一般に風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業ができません。
しかし、深夜酒類提供飲食店は午前0時以降も営業できますが、接待行為ができません。
この両方の営業を同一の店舗で行うこと(深夜12時までは風俗営業で、12時を回ったら接待無しの飲食店に変身)は、時間外営業という脱法行為を誘発するおそれがあるため、認められるためには相応の措置が求められます。例えば、12時までの客を一旦会計させ、接待の従業員も帰し、それ以降は別会計にして営業が継続していないということを示す、といったものです。
そのため、「接待行為ありで午前0時までの営業(風俗営業)」か「接待行為無しで午前0時も営業できる(深夜酒類提供飲食店営業)」か、どちらか一方を選択することになります。
なお、深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業と同様、営業できる地域とできない地域があります。

飲食店営業許可
店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を取得しなければなりません。この飲食店営業許可を申請するためには、店に食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者
食品衛生責任者は、調理師や栄養士などの資格を持っている人、または、資格がなくても保険所で食品衛生責任者の講習会を受けてテストに合格すればなることができます。
飲食店営業許可申請の手続きの流れ
- 所轄の保健所に飲食店営業許可申請書を提出
- 保健所による調査
- 保健所から許可証が交付
飲食店営業許可申請の書類
- 許可申請書
- 営業設備の配置図
- 営業施設付近の見取り図
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
- 水質検査結果通知書
- 法人の場合は、登記簿謄本
欠格要件
下記に該当する場合は、飲食店開業許可を受けることができません。
- 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
- 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時(午前0時)以降に客に酒類を提供する飲食店(バー、スナック、居酒屋など)を営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。(但し、通常主食と認められる食事を提供する営業を除きます)
接待行為を行わないバー、スナック、居酒屋などは風俗営業には該当しないので、風俗営業の許可はいりません。しかし、午前0時以降も営業する場合は、この届出が必要となります。(届出の前に、保健所の飲食店営業許可の取得が必要となります)
風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業
一般に風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業ができません。風俗営業は12時までのシンデレラなのです。
しかし、深夜酒類提供飲食店は午前0時以降も営業できます。が、接待行為ができません。
この両方の営業を同一の店舗で行うこと(深夜12時までは風俗営業で、12時を回ったら接待無しの飲食店に変身)は、時間外営業という脱法行為を誘発するおそれがあるため、認められるためには相応の措置が求められます。例えば、12時までの客を一旦会計させ、接待の従業員も帰し、それ以降は別会計にして営業が継続していないということを示す、といったものです。
そのため、「接待行為ありで午前0時までの営業(風俗営業)」か「接待行為無しで午前0時も営業できる(深夜酒類提供飲食店営業)」か、どちらか一方を選択することになります。
なお、深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業と同様、営業できる地域とできない地域があります。但し、その区分けは異なるため、風俗営業はOKでも深夜酒類提供飲食店営業はNGということもあります。
(上記は都道府県によって取り扱いが異なる場合があります。)