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どんな会社が産業廃棄物許可(収集運搬業)を取らなければいけないか!
「廃棄物」とは占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないため不要になったものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。一般廃棄物は産業廃棄物以外のものをいい、産業廃棄物は事業活動に伴って生じる廃棄物で20種類が指定されています。
さらに、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものは「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として区分され、一般廃棄物と産業廃棄物とは異なった処理基準が適用されます。
上記の産業廃棄物を収集運搬する場合には産業廃棄物許可(収集運搬業)が必要になってきます。
産業廃棄物許可に関する申請自治体に納付する手数料について
■産業廃棄物処理業(収集運搬業)
⑥法人の合併・分割の認可・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万8000円
産業廃棄物許可(収集運搬業)の積替え・保管業務とは?
産業廃棄物収集運搬業の許可には「積替え・保管を含む」と「積替え・保管を除く」の2種類の許可があります。
現在、産業廃棄物収集運搬業許可を取得している大多数の方は産業廃棄物を排出事業所(排出現場)で積込んでそのまま直接中間処理場等に搬入しなければならない「積替え・保管を除く」となっていると思います。
一方、産業廃棄物を特定の場所にいったん降ろして、有価物と無価物に手選別したり、同じ品目をある程度の量になるまでストックする事により、処分コストを下げる行為をするのに必要な許可が「積替え・保管を含む」の許可となります。
当然、上記の特定の場所(積み替え保管場所)を設置する場合には、廃掃法や地元自治体等の厳しい基準があり簡単には取得出来ません。
産業廃棄物許可(収集運搬業)はどこの自治体の許可を取る必要があるか!
産廃を積み込む場所を管轄する自治体と産廃を降ろす場所を管轄する自治体の許可が必要です。
平成23年4月1日からはその自治体の選択基準が県単位で行えるようになりました。例えば積み込みと荷降ろしの場所が一つの県で完結するのであれば、その県のみの産業廃棄物許可(収集運搬業)で結構です。
積み込みと荷降ろしの場所が2県になる場合はそれぞれの県の許可が必要です。又、運搬途中、通過するのみの県の産業廃棄物許可は必要ありません。
産業廃棄物許可申請時に必要な講習会の修了について
この講習会は(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施しており、毎年、年度始め(4月1日)に1年の開催予定日と場所を決定して、ホームページに掲載されています。
急ぎの場合は直近の開催場所を調べて受講することになります。
只、この講習会は誰もが受講して修了すればいいのではなく、個人の場合は事業主本人、会社の場合は、代表取締役、取締役、その他工場長等(業を行おうとする区域にある事業所の代表者)で産業廃棄物処理委託契約書を締結する権限のある方が該当します。
産業廃棄物許可(収集運搬業)申請時に必要な運搬車両・運搬容器について
産業廃棄物許可申請時には運搬車両が必要になり、その車両は次の基準に基づいて認められます。
《台数について》
車両の台数については、貨物運送事業許可時のように最低何台が必要という規定は無く、必要台数については許可申請時に同時提出する事業計画によって決まってきます。
つまり、がれき類を20t/日運搬する計画があるのに積載量2tトラック1台しか登録しないのでは、不可能な事業計画となります。(1台の車両で1日につき1~1.5往復分しか認めてくれない所が多いです。)
反対に当初は1t/日位の事業計画であれば2tトラック1台で十分可能となるわけです。
《登録可能な車種について》
基本的に車検証に最大積載量の記載がある車両は登録可能です。
《運搬容器の確保について》
廃棄物の運搬時の飛散・漏洩等の防止の為、廃棄物の性状等に応じて、次のような処置がなされている事。
①飛散しやすい廃棄物の場合はブルーシート等を掛ける。
②燃えがら・ばいじん・トナー粉等の場合にはドラム缶(密閉)又はフレコンバック等を使用する。
③汚泥等泥状のものは水密仕様ダンプ車、バキュームカーを用意するか、ドラム缶等漏れない容器を使用する。
④廃油等はドラム缶(密閉)を使用する事。
⑤廃酸・廃アルカリ等は耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器(密閉)を使用する事。
⑥感染性産業廃棄物を運搬する場合は、保冷車又は空調設備を備えたバンタイプの車両を使用する。
⑦家畜の死体を運搬する場合には、運搬中の腐敗を防止する為、保冷車、冷蔵車又はそれらと同等の腐敗進行防止措置を講じた車両を使用する事。
《運搬車両の他法令による制限について》
①車検証に土砂等運搬禁止車両と明示してある車両では、がれき類、鉱さいは運搬する事が出来ません。(自治体により制限品目に違いがある場合があります)
②運搬車両を駐車しておく場所が自動車Nox・PM法の適用される対策地域の場合、運搬車両が排出基準に適合していなければ登録出来ません。
③運搬車両が車検時に不可となるような改造等がされている場合は登録出来ません。
④貨物運送事業に使用している車両(青ナンバー)の賃貸借による登録は原則出来ません。
⑤許可申請時に車検証の有効期限が過ぎている車両は登録する事が出来ません。
《その他》
①車検証の内容(所有者、使用者欄に申請者名がない等)により、車両の使用権限が確認できない場合は、賃貸契約書(リース契約書)等で使用権限を明らかにする必要があります。
②他の会社が産廃車両として登録している車両を登録することは出来ません。その場合は他の会社の登録を削除してもらう必要があります。
産業廃棄物許可を受けられない方(欠格要件)について
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法に基づく処分
・浄化槽法及び同法に基づく処分
・大気汚染防止法及び同法に基づく処分
・騒音規制法及び同法に基づく処分
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び同法に基づく処分
・水質汚濁防止法及び同法に基づく処分
・悪臭防止法及び同法に基づく処分
・振動規制法及び同法に基づく処分
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律及び同法に基づく処分
・ダイオキシン類対策特別措置法及び同法に基づく処分
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理推進に関する特別措置法及び同法に基づく処分
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は
刑法第204条(傷害)
第206条(現場幇助)
第208条(暴行)
第208条の3(凶器準備集合)
第222条(脅迫)
第247条(背任)
暴力行為等処罰ニ関スル法律
の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
④
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3又は第14条の3(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)
・浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(許可を取り消された者が法人である場合には、その法人の役員※1であった者で取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
⑤その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(改善命令等不履行、立入検査拒否、又は、忌避等)
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑦営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑥までのいずれかに該当するもの
⑧法人でその役員※1又は政令で定める使用人※2のうちに①から⑥までのいずれかに該当する者のあるもの
⑨法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
⑩個人で政令で定める使用人※2のうちに①から⑥までのいずれかに該当する者のあるもの
※1 役員とは
業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
※2 政令で定める使用人とは
申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものをいいます。
① 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
② ①に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの